2019-06-06 第198回国会 衆議院 本会議 第28号
本案は、近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、司法書士及び土地家屋調査士について、それぞれ、その専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに、懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しを行うほか、社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります。
本案は、近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、司法書士及び土地家屋調査士について、それぞれ、その専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに、懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しを行うほか、社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります。
一人法人を許容しないことによる不都合の例としましては、例えば、これは既に局長の方でも答弁しておりますけれども、親と子の二人が社員となって司法書士法人、土地家屋調査士法人の設立、運営をしていた場合に、その親が死亡したときに、新たに司法書士、土地家屋調査士を社員として加えない限り法人を清算しなければならないといった事態が生ずるということが指摘されているわけでございます。
これまで一人法人が認められなかった理由でございますけれども、司法書士法人、土地家屋調査士法人の制度は、平成十四年の司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律によって新たに導入された制度で当時はありましたけれども、この当時には、一人法人の設立、存続を認める必要性に乏しいと判断されたため、これを許容することはしなかったものでございます。
さらに続きまして、また基本的なことを伺いますが、今回の法律案で司法書士及び土地家屋調査士法人が一人法人を容認することになっていると思います。他の士業においては、弁護士と社会保険労務士は一人法人が容認されていますが、弁理士や税理士、行政書士は二人以上とされていると承知をしています。
第三に、司法書士法人及び土地家屋調査士法人について、社員が一人であっても法人を設立することを可能とする等の措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
本法律案は、近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、司法書士及び土地家屋調査士について、それぞれ、その専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに、懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しを行うほか、社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります。
○糸数慶子君 近年、土地家屋調査士法人は増えている一方で土地家屋調査士自体は減少している傾向にあるとのことですが、土地家屋調査士の数が減少しているのはいかなる原因でしょうか、お伺いいたします。
現行の法制度の下では、その清算を結了しました司法書士法人、土地家屋調査士法人については、法人格が消滅し、処分の名宛て人が消滅するため、これに対してはもはや懲戒処分をすることができないものと解されます。このため、このことを利用して、司法書士法人、土地家屋調査士法人について、その清算を結了させて不当に懲戒処分を免れるという事態が生じ得るわけでございます。
土地家屋調査士についてでありますが、まず、土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人について、最近五年間の数をお答えください。
第三に、司法書士法人及び土地家屋調査士法人について、社員が一人であっても法人を設立することを可能とする等の措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○森国務大臣 今申し上げた司法書士法人及び土地家屋調査士法人については、むしろ複数の資格者が集まって法人化するメリットの方をどちらかというと強く踏まえておりまして、まず業務の共同化が図られ、その結果、業務の分業化、専門化が進み、利用者に質の高いサービスを提供することが可能となること、次に、仮に担当者に病気や事故等の事由が生じても、他の社員に担当を交代することにより対応することができること、また、事務所
○森国務大臣 弁護士法人については、一人以上の弁護士により設立できますが、司法書士法人及び土地家屋調査士法人については、二人以上の資格者が共同して設立する必要があります。
○森国務大臣 法務省主管の資格者法人の種類といたしましては、弁護士法人、司法書士法人及び土地家屋調査士法人がございます。
特許業務法人とか司法書士法人、土地家屋調査士法人については、御承知のとおり、有資格者が要件とされておるわけでございます。
お聞きをいたしたいんですけれども、今回は土地家屋調査士法人を作ることができるということになりました。土地家屋調査士の行える業務と、それから土地家屋調査士法人の行える業務というのは同じですか、違いますか。
土地家屋調査士法人の業務というのは二十九条で範囲が示されております。「調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務」ということになっているんですね。 そうすると、調査士の業務と、ここの法人の行う業務ということで「法務省令で定める業務」ということがここで使われておりますけれども、これは土地家屋調査士の業務にも掛かるわけですね。
いずれも、司法書士法人は司法書士法人同士の合併ができる、土地家屋調査士法人は同種の土地家屋調査士法人とは合併ができる、こういうことになっておりまして、隣接他業種法人との合併は認められないということになっております。 ただ、恐らく現在でもそうしたニーズはあり、将来的にはそのニーズはより大きくなっていくのではないか。
第一に、事務所の法人化を認めることとし、司法書士が司法書士法人を、土地家屋調査士が土地家屋調査士法人を設立することができることとしております。 第二に、資格試験制度の整備といたしまして、筆記試験合格者に対する翌年度の試験における筆記試験の免除等の措置を講ずることとしております。
まず最初に、土地家屋調査士法の関係なんですけれども、新しい第二十九条、ここに土地家屋調査士法人の業務の範囲というのが規定されているわけであります。
この土地家屋調査士法人の業務範囲というのは、土地家屋調査士の業務範囲と同様でございまして、公共嘱託登記に係る事件を受託することも可能ではあります。
私ども、こうした従来からの考え方に基づきまして、司法書士法人あるいは土地家屋調査士法人等につきましても、会社に該当しないために、その役員の方々には小規模企業共済制度への加入資格がないということになるものでございます。しかしながら、弁護士法人あるいは税理士法人等々、新たな形態の法人が生まれつつある状況にございます。
そこで、今度は土地家屋調査士法の方に入りたいと思いますが、土地家屋調査士法人ができました。その業務の範囲について、改正法の二十九条というのがございます。 この二十九条は、土地家屋調査士法人の業務の範囲として、「調査士の業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。」
第一に、事務所の法人化を認めることとし、司法書士が司法書士法人を、土地家屋調査士が土地家屋調査士法人を設立することができることとしております。 第二に、資格試験制度の整備といたしまして、筆記試験合格者に対する翌年度の試験における筆記試験の免除等の措置を講ずることとしております。